資金ボランティア
 

 川崎いのちの電話は無償のボランティアによって相談活動が行われております。
1986年に電話相談活動を始めて以来、
多くの方々のご理解とご寄付によるご支援により活動をしてまいりました。
この活動を維持するためには年間2,000万円の経費が必要です。
川崎市からの助成や内部でも手作りの販売、講演会、チャリティーコンサート、奇席など
経費の捻出に努力しております。
なにとぞ私どもの活動をご理解いただき、さらに皆さまからのご支援をお願いいたします。
ご寄付いただいた方には広報誌などをお送りし、川崎いのちの電話の活動状況をお知らせします。

社会福祉法人 川崎いのちの電話 
理事長 金子 圭賢
     支援会長 安達成功

寄付金特別控除(税制上の優遇措置)のご案内
 賛助会員のご案内
   毎年一定の会費を納入していただくことにより、資金面でのご支援をしていただく会員です。賛助会員の会費は次のようになっています。

法人: A.1万円、 B.3万円、 C.5万円、 D.10万円、
個人: A.3千円、 B.5千円、 C.1万円、 D. 3万円、   E.5万円

寄附の申し込み

 一般ご寄附のご案内
   金額、回数をさだめず、いつでもご自由にご寄付いただけます。

寄附の申し込み

 振込先
  下記口座にお振込み下さい。当方より領収書をお送りします。詳しくは事務局におたずねください。

◆ゆうちょ銀行からのお振込みの方(払込票取扱票にて)
      口座番号      : 00240-2-36798
      振込先(加入者名): 社会福祉法人 川崎いのちの電話

◆他銀行からお振込みの方:
      銀 行 名: ゆうちょ銀行
      金融機関コード:9900
      店  番 : 029
      預金種目: 当座
      店  名 : 〇二九(ゼロニキュウ店)
      口座番号: 0036798
      口座名義: 社会福祉法人 川崎いのちの電話

       ご入金確認後領収書をお送りいたします。また今後当センター発行の広報誌・
      イベントのお知らせ・手数料無料の振込用紙などもお送りいたします。
      今後ともよろしくお願い申し上げます。

                            社会福祉法人 川崎いのちの電話
                            TEL 044-722-7121(平日 10:00〜17:00)


Syncableによるクレジットカード/Amazon Pay/銀行口座によるご寄付
  Syncable (シンカブル)は非営利団体に特化した寄付プラットフォームです。
__クリックするとSyncableに移動します。(別サイトへ)__
  領収書をご希望の方は、Syncableの画面で「領収書の発行を希望する」にチェックを入れ、
お名前とご連絡先(住所・電話番号)を必ずご記入ください。
領収書の日付はクレジットカードの決済日/Amazon Pay,銀行口座の振込日ではなく、
当団体への着金日となります。
原則、ご寄付の着金は、お申し込みいただいた月の翌月以降
(例:10月申込の場合11月末以降着金)になるため、
領収書発行は、お申込みをいただいた日から1カ月〜2カ月後になります。
確定申告にて寄付金控除をご希望の場合、
上記について予めご了承を頂きたくお願い申し上げます。
リサイクル募金きしゃぽん

川崎いのちの電話 リサイクル募金
はこちらをクリックください
  川崎いのちの電話 リサイクル募金は、皆様から切手ハガキ・貴金属・ブランド品・本・DVD等をご提供いただき、その査定換金額が川崎いのちの電話に寄付される取り組みです。寄付金は “さまざまな悩みを抱えている方々の支えとなる ” 相談電話の運営に役立てられます。 皆様からのご支援をお待ちしております。 申込受付から査定・報告、および送金は 「リサイクル募金きしゃぽん」(運営:嵯峨野株式会社)が担当します。 リサイクル募金1回のご参加につき、きしゃぽんからも100円が寄付されます。
 寄付金特別控除(税制上の優遇措置)のご案内
  「社会福祉法人川崎いのちの電話」は「特定公益法人」の指定を受けています。
「川崎いのちの電話への寄付金」は確定申告をした場合税制上の優遇措置が受けられます。
賛助会員・一般寄付金とも税の優遇措置の対象となります。

税額控除に係る証明書(令和3年1月1日から令和7年12月31日まで)
はこちらから入手ください。
 
1.個人の所得税:イ、「税額控除」 ロ、「所得控除」のどちらか有利な方を選択できます。

 イ、税額控除:
  「寄付金合計額」 と「総所得金額×40%」の 
  いずれか低い金額×2,000円×0.4=税額控除額
  (所得税−控除額=納税額(所得税額の25%が、税額控除の限度)

 ロ、所得控除:
  「寄付金合計額」と「総所得金額×40%」の
  いずれか低い金額−2,000円=所得控除額
  (総所得−控除額=税額算定の基礎となる所得額)

2.個人の住民税:神奈川県民税・川市民税の住民税から税額控除されます。
  (他地域にお住まいの方は対象になりませんのでご注意ください。)

  神奈川県:「寄付金合計額」と「総所得金額×30%」の
  いずれか低い金額−2,000円×0.04=税額控除額

  川崎市:「寄付金合計額」と「総所得金額×30%」の
  いずれか低い金額−2,000円×0.06=税額控除額

「還付申告」:確定申告義務が無い場合も還付申告すれば控除を受けられます

3.法人税:特定公益増進法人の寄付金枠で損金算入ができます。

4.相続税:相続財産を寄付した場合、寄付部分に課税はされません。

[事例]:1万円を寄付した場合(税額控除方式)
       所得税:(10,000円-2,000円)× 0.4=3,200円・・・・・・安くなる
    神奈川県税:(10,000円-2,000円)×0.04= 320円・・・・・・安くなる
    川崎市民税:(10,000円-2,000円)×0.06= 480円・・・・・・安くなる


  *確定申告には「川崎いのちの電話」発行の領収書が必要です。
  *詳しいことは、お近くの税務署などにご相談ください。