資金ボランティア | |
川崎いのちの電話は無償のボランティアによって相談活動が行われております。 1986年に電話相談活動を始めて以来、多くの方々のご理解とご寄付によるご支援により活動をしてまいりました。
社会福祉法人 川崎いのちの電話 |
|
賛助会員のご案内 | |
毎年一定の会費を納入していただくことにより、資金面でのご支援をしていただく会員です。賛助会員の会費は次のようになっています。 法人: A.1万円、 B.3万円、 C.5万円、 D.10万円、 個人: A.3千円、 B.5千円、 C.1万円、 D. 3万円、 E.5万円 <寄附の申し込み> |
|
一般ご寄附のご案内 | |
金額、回数をさだめず、いつでもご自由にご寄付いただけます。 <寄附の申し込み> |
|
寄付金特別控除(税制上の優遇措置)のご案内 | |
「社会福祉法人川崎いのちの電話」は「特定公益法人」の指定を受けています。 「川崎いのちの電話への寄付金」は確定申告をした場合税制上の優遇措置が受けられます。 賛助会員・一般寄付金とも税の優遇措置の対象となります。 1.個人の所得税:イ、「税額控除」 ロ、「所得控除」のどちらか有利な方を選択できます。 イ、税額控除: 「寄付金合計額」 と「総所得金額×40%」の いずれか低い金額×2,000円×0.4=税額控除額 (所得税−控除額=納税額(所得税額の25%が、税額控除の限度) ロ、所得控除: 「寄付金合計額」と「総所得金額×40%」の いずれか低い金額−2,000円=所得控除額 (総所得−控除額=税額算定の基礎となる所得額) 2.個人の住民税:神奈川県民税・川市民税の住民税から税額控除されます。 (他地域にお住まいの方は対象になりませんのでご注意ください。) 神奈川県:「寄付金合計額」と「総所得金額×30%」の いずれか低い金額−2,000円×0.04=税額控除額 川崎市:「寄付金合計額」と「総所得金額×30%」の いずれか低い金額−2,000円×0.06=税額控除額 「還付申告」:確定申告義務が無い場合も還付申告すれば控除を受けられます 3.法人税:特定公益増進法人の寄付金枠で損金算入ができます。 4.相続税:相続財産を寄付した場合、寄付部分に課税はされません。 [事例]:1万円を寄付した場合(税額控除方式) 所得税:(10,000円-2,000円)× 0.4=3,200円・・・・・・安くなる 神奈川県税:(10,000円-2,000円)×0.04= 320円・・・・・・安くなる 川崎市民税:(10,000円-2,000円)×0.06= 480円・・・・・・安くなる *確定申告には「川崎いのちの電話」発行の領収書が必要です。 *詳しいことは、お近くの税務署などにご相談ください。 |
|
振込先 | |
下記口座にお振込み下さい。当方より領収書をお送りします。詳しくは事務局におたずねください。 ◆ゆうちょ銀行からのお振込みの方(払込票取扱票にて) 口座番号 : 00240-2-36798 振込先(加入者名): 社会福祉法人 川崎いのちの電話 ◆他銀行からお振込みの方: 銀 行 名: ゆうちょ銀行 金融機関コード:9900 店 番 : 029 預金種目: 当座 店 名 : 〇二九(ゼロニキュウ店) 口座番号: 0036798 口座名義: 社会福祉法人 川崎いのちの電話 ご入金確認後領収書をお送りいたします。また今後当センター発行の広報誌・ イベントのお知らせ・手数料無料の振込用紙などもお送りいたします。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 社会福祉法人 川崎いのちの電話 TEL 044-722-7121(平日 10:00〜17:00) |